自転車の右側通行が違反対象だが現実は!? [社会問題]

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日本で運転免許を取得したドライバーにとって「自転車は左側通行」は当然です。

自転車なら大丈夫だという考えは間違っているし、右側通行している自転車は少なくないです。

自転車の右側通行は交通違反の取り締まり対象です。


■自転車が走る場所は左側の車道が基本

2013年12月から自転車の左側通行が道路交通法で違反対象になっています。

以前は、路側帯だけの道路に関しては、自転車は路側帯を走行する件には右側通行でも問題ありませんでした。

しかし、今は路側帯や歩道のあるなしにかかわらず基本的に自転車は左側通行です。

そして、左側通行する自転車は歩道ではなくて車道を走行しなければいけません。

また、路側帯がある場合、自転車は路側帯を走るのが正しいということになります。

現在でも自転車が右側通行して大丈夫なケースは「自転車通行可」の標識がある歩道と、運転者が12歳以下または70歳以上で歩道を走る場合です。

このような二つの歩道で自転車が走る場合には、車道寄りを走行して歩行者に注意しながら徐行運転します。


■自転車は交差点では二段階右折
自転車は道路交通法では「軽車両」に該当します。

つまり、自動車と同様、自転車は交通規則や標識を守らなくてはいけません。

一時停止の標識や踏切ではきちんと止まり、一方通行の道路では「除く自転車」でない限り従わなくてはダメです。
しかし、自転車の速度に関しては法定速度がありません。

速度制限標識は自転車も対象内なのは当たり前です。

50km/h制限の道路の場合、原付は法定速度30km/hでトロトロ走る一方で、自転車は50km/hで飛ばす、という可能性もあります。

また、軽車両に関する規制に関係して、自転車には右折方法の制限があります。

自転車が交差点で右折する場合、スグに右折するのは禁止されています。

一旦交差点を直進して反対側まで行き、向きを変えて再び直進、つまり「二段階右折」を行わなくてはいけません。


■自転車の右側通行は違反

自転車が右側通行をした場合、取り締まり対象になるのでしょうか?

実は2015年6月に道路交通法が改正され、右側通行が該当する「通行禁止違反」や信号無視・酒酔い運転など14項目の違反については自転車も取り締まり対象となりました。

自転車には交通反則通告制度がないため、取り締まられると青キップではなくいきなり赤キップです。

しかし、現状としては酒酔い運転などで相当な悪質でない限り、自転車を交通違反だけで取り締まるケースは少ないです。

しかし、違反が原因で交通事故を起こした場合は話は別で、取り締まり対象になります。

実際のところ、自動車のようにどこでも左側車線に行けるわけでもなければ、好きな所で右折出来るわけでもない。
左側に渡るために横断歩道を渡ろうとしましたが、止まる車は一台もいませんでした。

ルールを守れと主張するドライバー、警察は、この事実をどう考えているのでしょうか。

いずれにしてもどんどん取り締まってほしいです。

自転車は左側車道通行だけど、右側の車道通行もOKと勘違いしている人は多いです。

逆走、一時停止無視、信号無視、スマホ見ながら走行など、どんどん取り締まる方向性でも構わないと思います。



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