相続人いない遺産が過去最高!国庫入り背景と生前に公正証書遺言作成を推奨 [社会問題]

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最高裁判所によると、相続人不在による相続財産の金額は、21年度は前年度比7・8%増の647億459万円だった。

2001年度は約107億円、2011年度は約332億円となっていて、ここ20年間で6倍も増えたことになる。

相続人も遺言も存在しない遺産について、利害関係者の申し立てにより、家庭裁判所に選任された「相続財産管理人」が遺産整理する。

未払いの税金や公共料金などを清算した後に、相続人が実際にいないのかを確認します。

同居生活していたり、身の回りの世話をしたり、何かしらの「特別縁故者」が存在していれば、家庭裁判所の裁量やその他の要因によって財産分与して、残金を国庫に入ります。

身寄りがないが資産が増えるばかりで、おそらく今後ますます増加するでしょう。

団塊の世代が後期高齢者になり始めていますが、不動産含めて資産は多い世代です。

その資産が独身の多い団塊ジュニア世代に引き継がれます。

団塊ジュニア世代が社会に不満こそあれ、社会の為に資産を役立てようと考える可能性は低いでしょう。

 与党が期待している施策の一つではないかという意見もあります。

国民の所得減少させておいて、少子高齢化に誘導し、未婚率を上げて生涯独身者を増やす事で独り身の遺産を国が吸い上げる!という陰謀論みたいな声があります。

とてつもない裏工作であり、構想通りの蓄財を獲得しているのであればおどろろ来ます。

都市伝説だと思う方もいるかもしれませんが、霞が関の官僚や国会議員が抱いている方針の一つだと感じてしまうのも無理もない。

そうでなければ物価上昇と賃上げしていないの現状なのに、増税を推進するなんて絶対にできないはずです。

いずれにしても相続人がいない場合、相続財産管理人が選任され、特別縁故がある者には裁判所の判断のもと、相応の分与がされる。

しかし、生計をともにする内縁の妻など、特殊なケース以外は特別縁故は認められないと認識しておくほうがよいです。

親しくしていた親戚など、たとえ生前に世話をしていても、前提として遺言で指定されていなければ、裁判所は簡単には認めない。

遺言書は意識ある体力のあるときに作成しておくほうが賢明です。


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