離婚調停の弁護士報酬の疑問と問題点 [社会問題]
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裁判所の統計によると、離婚調停で、父親に親権が渡るのは1割以下となっている。
この理由の一つとなっているのが「弁護士報酬」のあり方です。
経済的利益の1〜2割が弁護士報酬の相場です。
その報酬が子供のために支払われる養育費の1〜2割が弁護士に支払われています。
母子家庭に養育費を払っている父親は2割いるのに対して、父子家庭に養育費を払っている母親は4%にすぎないそうです。
離婚裁判を手掛ける弁護士は、より報酬が得られる確率の高い母親親権へと誘導するケースもあるという意見がありますが…。
果たして本当でしょうか?
わが子のために支払われる筈の養育費から弁護士報酬がピンはねされているのでしょうか?
法テラス通じての委任だと、確かに養育費の2年分の1割が報酬とされて、2年間かけて分割で払ってもらうことになってます。
ところが普通の直接委任ですと、そういう決め方はしないところが多いです。
いずれにせよ、それが理由で母親親権に弁護士が誘導するってのはありえないです。
法テラスを利用する場合は確かに一定期間での分割払いになりますが、弁護士が直受けする場合は基本は一括で報酬をもらう。
ただ直受けでも、経済的利益の計算は、決まった養育費の2〜3年分と区切るのが一般的です。
義務者側で養育費を請求されてる場合の経済的利益の算定は難しいけど、普通は権利者から請求されてた金額からいくら減額できたかで決まる。
6万請求された当初、4万で決定したら、その差額の2万円の2年分つまり48万円が経済的利益となる。
しかし、報酬が安くなりやすいので、最低報酬として20万くらいを設定するケースが多いです。
共同親権が実現すればベストですが、親の性別にかかわらず養育費を回収できるシステム構築が急務です。
でも、共同親権制度になったって養育費を払わなくてよくなるわけではないです。
養育費に関する紛争は減らないでしょう。
共同親権になれば親権の争いはなくなるでしょうが、そのかわり監護権争いが増加する可能性が高くなる。
要するに、共同親権の行使について両親が意見対立すれば、別の紛争が増えるいうことです。
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裁判所の統計によると、離婚調停で、父親に親権が渡るのは1割以下となっている。
この理由の一つとなっているのが「弁護士報酬」のあり方です。
経済的利益の1〜2割が弁護士報酬の相場です。
その報酬が子供のために支払われる養育費の1〜2割が弁護士に支払われています。
母子家庭に養育費を払っている父親は2割いるのに対して、父子家庭に養育費を払っている母親は4%にすぎないそうです。
離婚裁判を手掛ける弁護士は、より報酬が得られる確率の高い母親親権へと誘導するケースもあるという意見がありますが…。
果たして本当でしょうか?
わが子のために支払われる筈の養育費から弁護士報酬がピンはねされているのでしょうか?
法テラス通じての委任だと、確かに養育費の2年分の1割が報酬とされて、2年間かけて分割で払ってもらうことになってます。
ところが普通の直接委任ですと、そういう決め方はしないところが多いです。
いずれにせよ、それが理由で母親親権に弁護士が誘導するってのはありえないです。
法テラスを利用する場合は確かに一定期間での分割払いになりますが、弁護士が直受けする場合は基本は一括で報酬をもらう。
ただ直受けでも、経済的利益の計算は、決まった養育費の2〜3年分と区切るのが一般的です。
義務者側で養育費を請求されてる場合の経済的利益の算定は難しいけど、普通は権利者から請求されてた金額からいくら減額できたかで決まる。
6万請求された当初、4万で決定したら、その差額の2万円の2年分つまり48万円が経済的利益となる。
しかし、報酬が安くなりやすいので、最低報酬として20万くらいを設定するケースが多いです。
共同親権が実現すればベストですが、親の性別にかかわらず養育費を回収できるシステム構築が急務です。
でも、共同親権制度になったって養育費を払わなくてよくなるわけではないです。
養育費に関する紛争は減らないでしょう。
共同親権になれば親権の争いはなくなるでしょうが、そのかわり監護権争いが増加する可能性が高くなる。
要するに、共同親権の行使について両親が意見対立すれば、別の紛争が増えるいうことです。
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