親から借金して返済義務あるない?未成年の子どもは? [社会問題]

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子どもが「そのうち返すよ!」と親に借金を申し込んだ事がある人は多いでしょう。

きちんと返済する人もいる一方で、返済滞納して先延ばしする人、最初から返金する意志すらない人も珍しくはありません。
親子関係があるから、法律上で返済義務はあるのでしょうか?

借金は、金銭消費貸借契約であって、法律的には“お金貸します”“返します”です。

借金に限らず、親子間の貸し借りであっても、原則は“他人との貸し借り”と同様です。

また、お金の貸し借りと認められれば、借り入れ金額の大小に関係なく、法的には返済義務が発生します。


親が死亡すると、親への返済はナシ!?

ただし、すべての義務が「他人との貸し借り」と同じというわけではありません。

たとえば、親が亡くなって、子供が相続した場合です。

親が子供にお金を貸したという貸金債権も同時に相続されます。

要するに、貸した人と借りた人が同一人物となるので、子どもは返す義務が消滅します。

また、義理の両親からお金を借りた場合、相続や代理という問題は生まれません。

ですから、通常は、「他人からお金を借りた」という典型的な金銭消費貸借契約として扱われることになります。

金銭消費貸借契約もポイントですけど、契約書や借用証書も重要になります。

貸借の事実を指し示す証明や根拠の書類を作成するべきです。

万が一、訴訟にでも発展したら、貸した・借りてないの水掛け論になるのを避けるために、弁護士に依頼して証明書を作成しましょう。


未成年の子供が親から借りる場合

未成年の子供がお金を借りる場合はどんな扱いになるのでしょうか?

未成年はお金の貸し借りといった法的行為を単独ではできません。

原則として親が代理人となります。

でも、親が子供にお金を貸すときには、親は子供の代理人にはなれません。

法的に未成年にお金を貸し付けるためには、“利益相反”にならない特別代理人を選任することが必要です。

手続きが面倒ですから、子供にお金を貸す親は少ないでしょう。

要するに未成年は借金から保護されています。

ちなみに、未成年の子供は、他人から自由にお金を借りることはできません。

万が一、未成年が借りた場合は、親が子供と貸し手との「金銭消費貸借契約」を消滅できます。

取り消しすれば子供は、既に消費したお金の返済義務は消滅します。

もし手元に借りた残金があれば、もちろん返還しなければなりません。




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