ノロノロ運転が交通違反?逆あおり運転や道譲らないと罰則対象の可能性 [社会問題]

スポンサードリンク




 道路を走っていると、極端に遅い速度でノロノロと走行しているクルマを見かけることがあります。

ノロノロ走行している自動車が、後続車に道を譲らなかった場合、交通違反になるのでしょうか。

実際には違反!?知らないと後悔するかもしれない運転違反があります。

ノロノロ運転は、「運転が苦手で必要以上に気をつけて走っている」「スピード上げると危険なので意図的に速度を落としている」など、意識して遅く走行しているドライバーがいます。

その一方で、10キロおじさん!として評判になりましたが、歩行速度くらいのノロノロ運転を故意に行い、追い越し時にはクラクションで威嚇するなど、いわゆる「逆煽り運転」が社会問題になっています。

わざとノロノロ運転をおこない、渋滞の発生原因になっているのは健全な交通の妨げや交通事故の要因として多くの問題になっています。

警察の交通課としては、ノロノロ運転について、基準を設けているそうです。

基本的に、後続車が追い越すケースでは、後続車が追い越ししやすいように速度をあげない、あるいは、道を譲る必要があります。

一般道路で最高速度が“60km/h”の道路において、10km/h前後の速度ではノロノロ運転に該当する可能性が高いです。

ノロノロ運転の遅い速度で走行するなら、後続車の追越しを邪魔しないこと、追越しにくい道幅の道路ならば道を譲るのが基本です。

道路交通法第27条「他の車両に追いつかれた車両の義務」で明確に規定されています。

第1項では、「最高速度が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする」

要するに、後続車に追いつかるならば、追越しが完了するまで速度を上げないで、問題なく追い越しされる必要があります。

車両の違いがあるにせよ、最高速度の上限が、一般道路において自動車だと60km/h、原付は30km/hです。

また、同条第2項では、「車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。

最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする」

追越される際に道幅が狭い場合、できるだけ左側に寄って追い越ししやすい幅を作り、進路を譲らなければなりません。

これを怠ると、交通義務違反となってしまいます。

反則金が普通車で6000円、大型車で7000円、違反点数は1点という罰則を受けてしまいます。

 まず、自動車教習所で、追越車線をしっかり教え込んでいただきたいです。

ほとんど運転しないドライバーが高速道路を久しぶりに走行していると、大半のペーパードライバーはほぼ道を譲らないです。

煽られるというより、追い越したい意識が強い追越車線を走行している運転手がいるわけで、理解していないペーパードライバーは煽られているように錯覚しています。

経験少ないドライバーには、追越車線と走行車線の違いをきちんと理解してほしいです。


スポンサードリンク



nice!(0)  コメント(0) 
共通テーマ:自動車

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

Facebook コメント