猫虐待で求刑以上の罪状に賛否!動物愛護の高まりと動物虐待の問題 [社会問題]

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 飼い猫を持ち去って虐待し死亡させたとして、器物損壊と動物愛護法違反の罪状に問われてネット上で意見殺到しています。

無職男性の新村健治被告の判決公判が9月17日、地裁高岡支部で開かれた。

梅澤利昭裁判官は懲役8月、保護観察付き執行猶予4年(求刑・懲役6月)を言い渡した。

求刑を超える判決について「動物愛護への意識の高まりを考えると求刑はやや軽い」とした。

 判決理由で裁判官は、被告が独り暮らしの寂しさを紛らわせるため猫を連れ去って、苦しむのを眺めて楽しんでいたと指摘しています。

「残虐さが社会に与えた不安感は大きく、嫌悪感や憤りを抱かせた。動機や経緯に酌量の余地はない」としたのは大いに理解できます。

「法律上、動物は人として扱われないが、飼い主にとっては紛れもなく家族の一員。」といった裁判官に賛同する一般人は多いでしょう。

 ネット上では今回の判決について意見が相次いでいます。

「虐待に、情状酌量や前例に照らし合わせる判決しか出さない司法に期待もしていなかったが、このような裁判官もいる事に安心しました。

「今後も、厳しい判決が出るように!更なる厳しい愛護法をお願いします!」

「判決が重くなったのは良かった。とにかく実刑に処して欲しい。」

「実刑で10年以上は入っててほしいけど動物虐待に甘い日本ではこれが精一杯なんだろう。これを機に、もっと動物虐待に対して厳しい刑罰を作っていってほしいです。」

などの様々な意見があります。

仮に動物ではなかったとしても、他人の物を盗んで持ち去ったうえに壊したら許されないです。

これは窃盗事件でもあるから、窃盗事件の量刑は被害金額などが考慮されるはずです。

家族同然であるペットの命に金額はつけられないです。

窃盗事件は10年以下の懲役だからもっと重くしてもいいのではないでしょうか。

求刑は検察側が刑罰の目安を出すだけだから、裁判所が軽いと判断したら法定刑の範囲内で重くもできます。

今回の判決はかなり頑張ったとでしょうし、現行法上ではこれ以上を望むのは難しいとも思います。

ただ酌量の余地がないといいながら、執行猶予があるのは初犯だからなのでしょうか?

命を奪うという行為に愉悦を覚えたかもしれない加害者は、今後更なる愉悦を求めて大型動物や子供などに危害を加えるなど、エスカレートしていく可能性があります。

保護観察付とはいえ、執行猶予がついて普通に地域に戻ってくるのが不安です。

もう何匹も殺しているようだし、こういう犯罪はエスカレートする恐れを否定できないです

動物虐待からさらにエスカレートして対象が人になったりしたら取り返しのつかない事態にならないで欲しいです。

これに懲りてもう動物には関わらないでほしいです。


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