口パク・当て振り歌手は詐欺?木根尚登が暴露 [歌手バンド]

スポンサードリンク




音楽業界で衝撃の事実が暴露されました。

TM NETWORKの木根尚登が某テレビ番組で代表曲「Get Wild」のギターの生演奏をしていなかったと衝撃の告白をしました。

この暴露ネタでゾッとしたアイドルグループやソロの歌手やギタリストやドラマーなどたくさんいるようです。

楽器の「演奏吹き替え(当て振り)」や「口パク」はいつも話題になります。

一見するとファンやテレビ視聴者への騙し行為とも判別できるし、法的に違法に該当して騙し行為の判決が下されてもおかしくない!という意見もあります。

嘘をつきながらライブの集客やCD販売などで売り上げを伸ばして、収益を出しているとも考えられます。

これって法律上問題はあるのでしょうか?

エアを売りにしているゴールデンボンバーやPerfumeは例外ですけど、口パクや当て振りに法的な問題がないのか、検証したいと思います。


 ■法的問題ない(原則)

争点になるのは、詐欺罪が成立して損害賠償などの問題が発生する否かです。

原則として、そのような法的問題は生じないと考えられます。


ファンやテレビなどの閲覧者を騙しているともとれます。そして、嘘をついてライブの集客やCDを売り上げるなどをし、利益をあげていたとも捉えられます。

弾いているフリをして弾いていなかったギターや、歌っているフリをして歌っていなかったボーカルに法律上問題はあるのでしょうか?


そこで、エアを売りにしているゴールデンボンバーは別として、口パクや当て振りに法的な問題がないのか、考えてみたいと思います。


原則は問題なし

問題となるのは、いわゆる「詐欺」が成立して、損害賠償などの問題が発生するかです。原則として、そのような法的問題は生じないと考えられます。

テレビでは、本人の生放送や収録時の番組最中に、生歌・生演奏と告知することは滅多にありません。

これは、テレビ局が意図的に演出の事情で、口パクや当て振りが必要なことも、頻繁にあるからです。

ちなみに、ライブの場合でも同じ論調になっています。

ライブの興行主は、殊更に生歌・生演奏を必要以上に宣伝して、売上アップを図っているわけではありません。

したがって、聴衆やテレビの前の視聴者を騙しているとまでは、法的に下せないです。

AKBも嵐も口パクだし、ジャニーズも秋元康の関係者は口パクの常習者だと有名です。

木根さんの件に関してもTMNのライブではエレキギターはサポートメンバーの北島さん、松本さん(現B`z)、葛城さんが担当していたと聞いています。


詐欺になりうる場合

テレビ局やライブの興行主が「本人の生歌」「生演奏であること」であることを声高々と宣伝してお金儲けしたいた場合には、法的な問題が生じる可能性があります。

特にライブの場合には、チケット代の返還と慰謝料支払いの責任が生じる可能性が高いです。

しかしながら、視聴者にどのような損害が出たのか判然しないから、現実的に損害金を受け取るのは困難です。

しかし、テレビの歌番組での口パク・当て振りの場合には、それで、視聴者にどのような損害が出たといえるのか、判然としません。

ファンにとっては残念ですけど、今の音楽業界では多少の口パク・当て振りは、演出のためだと割り切って、楽しむほうが賢明です。


スポンサードリンク



nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:音楽

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

Facebook コメント

トラックバック 0

トラックバックの受付は締め切りました