NHK映らないTVも契約義務!最高裁で上告退ける判決に非難 [社会問題]

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 NHKの放送だけ見れないように設置したテレビを買った女性が、NHKとの受信契約する義務がない因果関係を求めた訴訟で注目を集めています。

最高裁第1小法廷(堺徹裁判長)は、女性の上告を破棄し、物議を醸しました。

一、二審判決によると、受信料制度を容認できない女性は、NHKの放送信号を微弱にするフィルターを加工していた大学准教授を頼った。

この准教授は、ネットオークションで購入したテレビにフィルターを搭載し、2018年10月、女性に販売した。

2021年12月2日付、女性勝訴の一審東京地裁判決を撤廃し、請求を棄却した二審東京高裁判決が確定しました。

 ネット上のSNSなどで、この判決に対して批判など様々な意見が殺到しています。

今回の判決がまかり通るなら、電子機器であるならば何を設置しても受信できるという理屈で受信料を取られてしまう。

NHK受信機能が無い映像機器ても、機器追加つまりブースター追加で、NHK受信機能を追加できるのでNHK受信が可能となる。

これが理由で契約義務があるという判決です。

PCモニタでも別途単体TVチューナーを追加すればNHKを視聴できます。

つまり、モニタを所有する人もNHK受信契約義務が生じるというのに等しい判決です。

これでは放送法をないがしろにしたのと同じで呆れた判決だと考えられます。

判決文とそういう解釈で「契約義務」が発生することに納得できるのでしょうか?

電波を受信して映像を映せる端末ならばすべてNHKと受信契約の義務が発生すると言うことになります。

受信ができるとほぼ全ての映像機器を所有していると、NHKにお金を支払わなければならない。

視聴できないよう加工されているとはいえ、加工後に元に戻せて視聴できるから受信契約の義務があるという事なのでしょうか。

NHKがスクランブル放送やれば良いだけだと分かっていますが、既得権益があるから覆すのが不可能なのかもしれません。


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