駐車違反で車両差し押さえ!放置違反金の滞納による末路 [社会問題]

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駐車違反して違反取り締まりされると警察に出頭するのではなくて、違反を現認したら違反した車両の持ち主に「放置違反金」を支払わせるようになりました。

2006年に駐車違反の取り締まり方法が抜本的な見直しされてシステム変更しました。

大前提として、駐車違反では違反点数が付きません。しかし、駐車違反で「差し押さえ」対象になる場合があるのを理解しておかないと泣くことになります。


■放置違反金の納付

昔は駐車違反の取り締まりの際に、警察に出向かないと取り外すことが不可能なカギ付きのステッカーを車両に設置していました。

車の所有者は警察に出頭してステッカーを外してもらうと同時に違反キップを切られる手はずになっていました。

今は、駐車違反の現認すると駐車違反ステッカーをフロントウィンドウに貼り付けています。

ナンバープレートから車両の持ち主を判明して、後日「放置違反金」の納付書が登録住所に届くようになっています。

放置違反金を速やかに支払うと、駐車違反の処理は終わります。

つまり、違反キップを受け取っていないので、運転免許の違反点数を付加されることはありません。

違犯点数が免停基準に近い方やゴールド免許を維持したい方には朗報なのかもしれませんン。


■滞納で「差し押さえ」

ただし、放置違反金を支払い拒否し続けていると、公安委員会が納付命令を発令します。

これも無視して放置違反金を支払わないままでいると督促状が届きます。

この段階になると、さまざまな問題が起こります。

督促状が送付されると、駐車違反ステッカーを貼られた車両は、放置違反金の納付確認できない間は車検証の更新できないくなります。

いわゆる車検拒否制度が実施されてしまいます。

これに加えて、さらに放置違反金を納付しない際には「差し押さえ」となるケースもあります。

駐車違反に限らず、違反金を支払わず滞納すれば差し押さえになるのは当たり前でしょう。

ちなみに、私有地に無断駐車した者から裁判などしなくても罰金取れるようにしてもらいたい!という意見もありました。

警察は点数を切って土地所有者はその場で罰金回収出来ればコインパーキングに入れてくれるでしょう。

月極駐車場に無断駐車が増えすぎています。



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