長時間残業の退職理由で会社都合退職になる根拠は? [社会問題]
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会社員としてお勤めの方々のお悩みの一つとして長時間労働が問題になっています。
2016年の下半期に、女子社員が不当な残業時間によって自殺してしまい話題になりました。
いま現在、勤務中の会社で長時間労働に耐えられないで、退職を考えている方々も多いでしょう。
再就職手当がでるのか分からないし、退職後に短時間で転職が決まるとは限りません。
次の勤務先が見つかるまでは、貯金を切り崩したり失業手当などで金策を講じる必要があります。
ここで、ひとつ疑問が生じます。
残業時間が労働基準法をはるかに超過している労働環境が嫌になって辞職する場合、自己都合による退職(自己都合退職)と受け取られやすいです。
自己都合で会社を辞めた場合、雇用保険被保険者には退職直後に失業給付金が出ないです。
自己都合退職ですと最大3か月間は待たなくてはいけません。
そこで、長時間労働に嫌気がさして会社を辞めると、スグに失業給付を頂戴できないのか?が気になります。
結論から申し上げますと、早急に失業手当を貰える可能性があります。
残業時間しだいで「自己都合退職」に該当しないで「会社都合退職」の扱いになります。
大前提として離職する前の6ヶ月の間で以下に当てはまる場合です。
・1ヵ月で100時間以上の時間外労働
・2ヶ月間連続して平均80時間以上の時間外労働
・3ヶ月間連続して平均45時間以上の時間外労働
上記の残業時間数に該当すれば、自分から願い出て自己都合退職しても、「会社都合」として雇用保険では取り扱われます。
つまり、雇用保険上「特定受給資格者」という格付けとなり、待機期間なしですぐに失業給付を受けることができます。
サービス残業をさせられた場合は会社の出勤簿では時間外労働が証明できないです。
その場合は、ご自分で退勤時間をノートに記載しとく、深夜早朝に社内メールを送信したログを証拠とするなどの方法で時間外労働を立証することが出来ます。
証明さえできればサービス残業であっても未払いになっている残業代も請求できる可能性が高いです。
ところが、世間の方々からのコメントをみると現実は違うケースがあるようです。
ハローワークに勤務明細書を提示したけど、「会社が認めなければ特定受給資格者として認められない」と言われたそうです。
ある女性はハローワークの職員に「提訴して勝訴しない限り、会社の措置を覆せません」と言われたそうです。
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会社員としてお勤めの方々のお悩みの一つとして長時間労働が問題になっています。
2016年の下半期に、女子社員が不当な残業時間によって自殺してしまい話題になりました。
いま現在、勤務中の会社で長時間労働に耐えられないで、退職を考えている方々も多いでしょう。
再就職手当がでるのか分からないし、退職後に短時間で転職が決まるとは限りません。
次の勤務先が見つかるまでは、貯金を切り崩したり失業手当などで金策を講じる必要があります。
ここで、ひとつ疑問が生じます。
残業時間が労働基準法をはるかに超過している労働環境が嫌になって辞職する場合、自己都合による退職(自己都合退職)と受け取られやすいです。
自己都合で会社を辞めた場合、雇用保険被保険者には退職直後に失業給付金が出ないです。
自己都合退職ですと最大3か月間は待たなくてはいけません。
そこで、長時間労働に嫌気がさして会社を辞めると、スグに失業給付を頂戴できないのか?が気になります。
結論から申し上げますと、早急に失業手当を貰える可能性があります。
残業時間しだいで「自己都合退職」に該当しないで「会社都合退職」の扱いになります。
大前提として離職する前の6ヶ月の間で以下に当てはまる場合です。
・1ヵ月で100時間以上の時間外労働
・2ヶ月間連続して平均80時間以上の時間外労働
・3ヶ月間連続して平均45時間以上の時間外労働
上記の残業時間数に該当すれば、自分から願い出て自己都合退職しても、「会社都合」として雇用保険では取り扱われます。
つまり、雇用保険上「特定受給資格者」という格付けとなり、待機期間なしですぐに失業給付を受けることができます。
サービス残業をさせられた場合は会社の出勤簿では時間外労働が証明できないです。
その場合は、ご自分で退勤時間をノートに記載しとく、深夜早朝に社内メールを送信したログを証拠とするなどの方法で時間外労働を立証することが出来ます。
証明さえできればサービス残業であっても未払いになっている残業代も請求できる可能性が高いです。
ところが、世間の方々からのコメントをみると現実は違うケースがあるようです。
ハローワークに勤務明細書を提示したけど、「会社が認めなければ特定受給資格者として認められない」と言われたそうです。
ある女性はハローワークの職員に「提訴して勝訴しない限り、会社の措置を覆せません」と言われたそうです。
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