キラキラネームで苦しむ子供が命名した親に訴訟できのか [社会問題]

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親が子どもにキラキラネームを名付けた結果、成長するにつれて大きな禍根を残すことが報告されています。

キラキラネームによって、女子大生が思い切って改名をしたというエピソードをネットに投稿しました。

改名したことで母親から親不孝だとののしられただけでなくて、親に養育費に使った2000万円を請求されたとは驚きました。

この大学生は気の毒ですけど、弁護士に相談して絶縁するつもりで法的措置をするそうです。

改名したことによる親が子に対する怒りと、子が親への怒りの全く違う側面の種類がありようです。

キラキラネームで生じた怨恨をめぐって法廷で争う事態になるケースがあるとは悲しいです。

そこで、親が子に損害賠償を請求したり、子が親に損害賠償を請求したりすることは可能なのでしょうか。


■命名した親を訴えることは可能?

子どもが改名したことを理由に、親が子に対して「親不孝者」として慰謝料や今までの養育費を請求することは可能でしょうか。

一般常識から考慮すると無理でしょう。

やはり、親のエゴであるのは当然です。

子の福祉を考えない命名権の濫用といっても過言ではないと思います。

キラキラネーム付ける親自体が毒親だと思われても仕方がないです。

一生懸命考えた名前と開き直りますがその名前で子供がイジメられたり就職が出来なかったら子供の人生を潰してしまいます。

ところで、改名できたということは、『正当な理由』が裁判所で認められたということですので、改名したことについて『違法性』は全くありません。

子どもが自分の名前に誇りが持てるように気遣って、親が名前をつけるというのが暗黙の了解だったはずです。

ところが親が自分の子の名前に独自性を持たせることを優先し、子への気遣いなしにつける、

さらにそのことで自分たち親が注目されることに快感を味わっている。

もうこの時点で子ども優先ではなく、自分たち優先で、堅実な子育ては難しいでしょう。

市町村では命名が怪しいものは受理しないような新たな条例を作成するほうが賢明です。

 そこで、子が親に対して、キラキラネームをつけられたことによる精神的な損害を慰謝料として請求できるのかが話題になっています。

キラキラネームの度合いにもよるでしょうが、可能な場合もあるようです。

権利の濫用は、不法行為を構成することがあるからです。

親のエゴにより長年苦しんできた子どもの気持ちを考えると、慰謝料は認められるとなると抑止力になるかもしれません。


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