金融庁「登録拒否」1号 横浜・仮想通貨交換業者の実態 [経済・投資]
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2018年6月7日、仮想通貨交換業者の「FSHO」が金融庁の登録拒否「第1号」となりました。
FSHOは登録申請中の「みなし業者」として、3月以降、業務停止命令と業務改善命令を2回ずつ出されていました。
金融庁からマネーロンダリング対策が不十分だったにもかかわらず、管理体制などが構築されなかったため、遂に登録拒否されることになったようです。
信用調査会社の報告では、FSHOは従業員がわずか3人でありながら、売上高は44億円と巨額でした。
週刊誌の記者がどのような会社なのかを確認するために、登記簿上の本社だとされる横浜市に行きました。
横浜駅徒歩5分ほどの繁華街にあるビル9階の一室に、FSHOの事務所はあったとのこと。
入口のインターホンを押すと、茶髪の若い女性が出てきて対応してくれたそうです。
その本社にはアルバイトしかいないということで、質問しても何も回答を得られなかった。
社員が行方不明でいつ頃に戻ってくるのか分からないとこと。
登録申請が通らなかった経緯について何も返答してもらえなかったのですから、記者は納得できなかったでしょう。
話を聞いていると、20代前半のアルバイトらしき男性が戻ってきて、急いだ様子で、パンパンに膨らんだ銀行の封筒を持って事務所の奥に消えていった。
2017年4月の改正資金決済法が施行されたことによって、仮想通貨交換業者は、金融庁への登録が必須になりました。
登録審査中でも「みなし業者」として営業できていまいした。
しかし、2018年1月にコインチェックの巨額流出事故が発覚すると、金融庁は、みなし業者となっていた全16社に立ち入り検査を実施しました。
最終的に、登録拒否が1社、審査対象外となったのが1社、審査中なのが4社。
また、登録申請を取り下げた会社は10社となりました。
取り下げ理由を検証してみると、社長が使い込んで資金不足になった呆れるような会社もあったそうです。
そもそも、金融庁は申請許可の基準自体が甘すぎだったといわれています。
金融庁全く責められないのは異常だ。
法整備や制度不備の観点で、金融庁の責任問題を追及しなくて許されるのでしょうか。
FSHOのような違法会社は氷山の一角で今後も問題が浮き彫りになるでしょう。
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2018年6月7日、仮想通貨交換業者の「FSHO」が金融庁の登録拒否「第1号」となりました。
FSHOは登録申請中の「みなし業者」として、3月以降、業務停止命令と業務改善命令を2回ずつ出されていました。
金融庁からマネーロンダリング対策が不十分だったにもかかわらず、管理体制などが構築されなかったため、遂に登録拒否されることになったようです。
信用調査会社の報告では、FSHOは従業員がわずか3人でありながら、売上高は44億円と巨額でした。
週刊誌の記者がどのような会社なのかを確認するために、登記簿上の本社だとされる横浜市に行きました。
横浜駅徒歩5分ほどの繁華街にあるビル9階の一室に、FSHOの事務所はあったとのこと。
入口のインターホンを押すと、茶髪の若い女性が出てきて対応してくれたそうです。
その本社にはアルバイトしかいないということで、質問しても何も回答を得られなかった。
社員が行方不明でいつ頃に戻ってくるのか分からないとこと。
登録申請が通らなかった経緯について何も返答してもらえなかったのですから、記者は納得できなかったでしょう。
話を聞いていると、20代前半のアルバイトらしき男性が戻ってきて、急いだ様子で、パンパンに膨らんだ銀行の封筒を持って事務所の奥に消えていった。
2017年4月の改正資金決済法が施行されたことによって、仮想通貨交換業者は、金融庁への登録が必須になりました。
登録審査中でも「みなし業者」として営業できていまいした。
しかし、2018年1月にコインチェックの巨額流出事故が発覚すると、金融庁は、みなし業者となっていた全16社に立ち入り検査を実施しました。
最終的に、登録拒否が1社、審査対象外となったのが1社、審査中なのが4社。
また、登録申請を取り下げた会社は10社となりました。
取り下げ理由を検証してみると、社長が使い込んで資金不足になった呆れるような会社もあったそうです。
そもそも、金融庁は申請許可の基準自体が甘すぎだったといわれています。
金融庁全く責められないのは異常だ。
法整備や制度不備の観点で、金融庁の責任問題を追及しなくて許されるのでしょうか。
FSHOのような違法会社は氷山の一角で今後も問題が浮き彫りになるでしょう。
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