相続土地国庫帰属制度の利用方法と問題点や注意点 [住宅・暮らし]

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 相続した負動産とは、負債や税金などを含む、手続きや管理が煩雑でコストがかかる不動産のことを指します。

相続人がこのような不動産を相続しても、管理や税金などの負担が重くなる場合があります。

このような場合には、「相続土地国庫帰属制度」を利用することができます。

この制度は、相続人が相続した土地や建物を国に売却し、その代金を国庫に納めることで、負動産を手放すことができる制度です。


 利用方法は以下の通りです。

1.国土交通省に相談する。

まずは国土交通省に相談し、手続きや必要書類などを確認しましょう。


2.税金の確認

相続した不動産にかかる税金や費用などを確認しましょう。


3.売却対象不動産の評価額の算定

不動産の評価額を算定し、国に申請します。


4.国庫への納付

評価額に基づいて国庫に対して売却代金を納めます。


5.手続き完了

国庫への納付が完了したら、相続した不動産を国に譲渡することで手続きが完了します。


 ただし、注意点もあります。具体的には以下の通りです。


1.買い上げ対象となる土地について

相続土地国庫帰属制度は、相続人が土地を相続した場合に限られます。
また、買い上げ対象となる土地は、相続税の納税が困難な土地に限られます。
そのため、相続人が相続税を納税できる場合は、相続土地国庫帰属制度の適用対象外となります。


2.買い上げ価格について

国が買い上げる土地の価格は、買い上げ時の評価額となります。
相続税評価額とは異なりますので、相続人が期待していた価格よりも低くなる可能性があります。


3.手続きについて

相続人が相続土地国庫帰属制度を利用する場合は、相続税申告書に「国有化希望」という旨を明記する必要があります。
その後、国土交通省に申請書を提出し、買い上げを申し立てる必要があります。


4.時期について

相続人が相続土地国庫帰属制度を利用する場合は、買い上げ申請を行う時期があります。
申請期限は相続から3年以内とされています。
また、国有化されるまでの期間については、数年かかる場合があるため、事前に相続人が手配しておく必要があります。


5.国有化後の扱いについて

相続土地国庫帰属制度によって国有化された土地は、国が管理・運用することになります。
そのため、相続人が土地を利用していた場合でも、国有化後は利用できなくなる可能性があります。
また、国有化後の土地の利用方法については、国の判断によって変わる可能性があるため、注意が必要です。


 以上が相続土地国庫帰属制度の利用方法と注意点になります。

相続した不動産が負動産である場合は、この制度を利用することで手続きの煩雑さや負担を軽減することができます。



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