兄活という用語をご存知でしょうか。

パパ活は女子高生などの若い女性がお小遣い稼ぎすることで知られています。

一方で女子中高生と主に20代男性の関係性で「兄活」が話題になっています。

この兄活には違法性があるのか、法律上ではどのような範疇になるのでしょうか?


■お金支払って中高生とデートは違法?

 18歳未満と性的な関係でつながるのは明らかに違法であるのは承知しているでしょう。

ところが、兄活というお小遣いを渡してデートする事が法的に問題になるならないという点で知らないとトラブルに発展する可能性があります。

基本的として、18歳未満とデートをするのは犯罪行為には該当しません。

それは金銭を授受が発生していも同様です。

ただし、翌日まで家にいたり、女の子の親が捜索願を提出していたりすると、ケースバイケースで未成年者略取・誘拐にあたる可能性があります。

また、深夜の時間に少女の自宅から連れ出していた事実が判明すると、青少年保護育成条例に違反することがあります。

さらに、お小遣いの受渡し事実に関係なくても深夜などの健全な時間帯のデートは法律や条例には抵触しなくても、男女のキスなどの接触行為は問題になるのかどうか認識しておくべきです。

原則として相手の同意あれば条例違反とはならないといわれています。

ただし、恋愛関係が盛り上がっていた当時は同意したとしても、後々になってから『強引だった』と主張されることになると強制わいせつ等の疑惑が発生する危険に陥るケースもあります。

少女の同意のもとでデートしても警察沙汰になっている場合が多発しています。

ツイッターやFacebookなどのSNSを通じて知り合った女子中学生を連れ回したとして、未成年者誘拐の疑いで逮捕された男性がいます。

男はご飯食べに行こうと誘って、少女と食事やカラオケに行った現場を、少女の知人が目撃して警察に通報し、逮捕に至ったという。

 援助交際ではないにしても「兄活」はトラブルに巻き込まれるリスクが高いのは事実です。

双方同意あるなら何しても自由だが、女子高生は「未成年」という大義名分を理由で言い逃れ、責任転嫁することができます。

そのリスクを考えない男も自業自得です。